在留届ってなに?
「在留届」は、外務省が海外にいる日本人の実態を把握したり、海外で邦人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、大使館や総領事館が在留邦人の安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行う際に欠かせない資料です。(外務省HPより)
3ヶ月以上滞在する留学生には登録は義務
在留届は旅券法第16条によって、外国に3ヶ月以上滞在する日本人に、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館への提出を義務づけているものです。提出は現地に到着して住所等が決まった後で提出するようにしてください。(ホームステイ先の住所、学生寮の住所が必要です。)
在留届には、到着した日を記入することとなっており、ここに未来の日付を入力することはできません。現地に到着して住所または居所が決まってから在留届を提出してください。
在留届を出さないとどうなる?
「在留届」が提出されていないと、現地の大使館・総領事館では、滞在している方の滞在の事実を知ることができません。
したがって、特に在留邦人が巻き込まれたことが危惧される事件・事故または災害等が発生した場合、「在留届」に記載された所在地や緊急連絡先の情報に基づき大使館・総領事館が行うことによる安否確認や、日本の家族への連絡を行うことができなくなります。
在留届の提出方法は?
オンラインで提出が可能です。以下のリンクから「在留届を提出する」ボタンをクリックし、ご登録ください。

在留届提出の前に、以下のものをご用意ください。
- 1.日本国旅券番号(パスポート)※同居家族分も含む
- 2.本籍地
- 3.自宅等連絡先(住所、電話・携帯・FAX、メールアドレス)
- 4.緊急連絡先(住所、電話・FAX・メールアドレス)
- 5.日本国内連絡先(住所、電話)
- 6.同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)
渡航先での住所変更や、帰国後は?
出国時と同様の方法方法(オンラインであればオンライン)で実施してください。以下のリンクより、変更届、もしくは帰国・転出届を提出できます。「変更届・帰国届を提出する」ボタンをクリックし、登録してください。

まとめ
- 3ヶ月以上海外に滞在する場合、在留届の提出は義務
- 管轄する日本の大使館又は総領事館への提出が必要
- 手続きはネットで行うことができる(現地に着いてからの手続きとなる)
- 住所変更、帰国後の手続きも同様のページより手続き可能
いかがでしたか?今回は意外と見落としがちな在留届の意味と手続きについてでした。留学に行かれる皆さんの参考になれば嬉しいです。自分の所在を明確にして、安心、安全な留学にしましょう!